ライターコラム
物流倉庫 普通倉庫業の種類~危険品倉庫~
こんにちは。中央株式会社の魅力をお伝えするライターの駒形です。
前回より「普通倉庫の種類」をご紹介しています。
今回は「危険品倉庫」についてです。
危険品倉庫とは、法律上の第七分類(消防法が指定する危険物や高圧ガス)を保管する倉庫のことです。
危険品倉庫は、主にタンクローリーなどの貯蔵所が該当します。
危険物とつくものの保管をする倉庫ですが、この倉庫は、主に引火、出火性のある、火災の原因になりうる物質を保管する倉庫のことを差します。
危険物を扱うためには、消防法や市町村の条例、規則などが定める構造や基準を満たした上で許可を得る必要があります。
消防法の定める「指定量」を知り、「危険物取扱者」と呼ばれる資格者や基準を満たした設備が必要となります。
危険品倉庫を設置する必要な設備を建てるには、消防法や各自治体で定められた細かな設置基準があります。
特殊な物品を保管するため、「消防法」、「高圧ガス保安法」、「液化石油ガスの確保及び取引の適正化に関する法律」などの関係法の規定を満たすことも必要です。
危険品倉庫は、万が一、火災が発生した場合、大規模な火災や重大な事故に広がる可能性も大きいため、他の倉庫に比べて設置するには、法律や条例などの規定が多くあります。
「安全第一」のために、設置を考えている方は、条件などよく調べていきましょう。
物流のアウトソーシングをお考えの方は、長年多種多様なアウトソーシングを手掛ける中央株式会社に、お気軽にご相談ください。相談は無料です。
次回最終回は「冷蔵倉庫」について紹介します。
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参考:一般社団法人 日本倉庫協会「倉庫業について」
https://www.nissokyo.or.jp/outline/#a3