ライターコラム
物流倉庫ができる自然災害対策 ~災害補償について~
こんにちは。中央株式会社の魅力をお伝えするライターの駒形です。
物流倉庫ができる自然災害への対策をお伝えしています。
最終回となる今回は、災害に対する補償についてです。
近年の地震や津波、大雨による川の氾濫での浸水などの自然災害で、アウトソーシング先の倉庫が全壊。預けていた商品が破損してしまい、販売できなくなってしまった。このような場合、倉庫側に賠償責任などを請求できるのかどうか?という事例が挙がっています。
基本的に天災による被害については、多くの倉庫では免責(責任を問われないこと)になっています。中央株式会社でも免責を取らせていただいています。
これは、倉庫業の契約書の大本となる、標準倉庫寄託約款(ひょうじゅんそうこきやくやっかん)でも謳われています。標準倉庫寄託約款とは、国土交通大臣が定める、倉庫業者の標準的な倉庫規約約款のことをいい、倉庫業法第8条に定められているものです。
自然災害はいつどこで起こるか、詳細な予測というのは現在も難しいところがあります。
災害が起こってしまった後に、どのように対処していくか、各種倉庫で考えておくことが必要ではないでしょうか?
荷主様側としても、アウトソーシング先との契約書や約款などを、今一度見直してみて、もし災害が起きて商品破損などが起こった場合についても、考えておくとよいでしょう。
中央株式会社については
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